(原則)
訪問看護を提供した後2時間以内に再度の訪問看護を行う場合は、原則1回目、2回目の滞在時間を合算した時間をもとに算定します。
(例外)
利用者の身体の状態の変化により、緊急に行う訪問看護は対象外です。。
また、違う職種の場合はそれぞれ別として算定されるので、対象外です。
※合算する場合、准看護師による訪問が含まれる場合は、准看護師の料金に揃えて算定する。