(料金)
1日に2回の場合 4500円
1日3回以上の場合 8000円
(要件)
次の①~③のいずれかに該当する者
①厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)に該当
②厚生労働大臣が定める状態等(別表8)に該当
③急性増悪等の特別訪問看護指示期間中