以下の特例の対象となる
- 在宅患者訪問診療料を週4回以上算定できる
- 要支援・要介護認定者への医療保険の給付の対象となる
- 在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護療養費を週4日以上算定できる
- 複数名で訪問した場合、複数名訪問看護加算を算定できる
- 外泊時に訪問看護基本療養費を算定できる
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳症
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮性
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頚髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態(AVSは含まれない)