2時間以内に再び訪問看護を行った場合(介護保険)

(原則)

訪問看護を提供した後2時間以内に再度の訪問看護を行う場合は、原則1回目、2回目の滞在時間を合算した時間をもとに算定します。

(例外)

20分未満の訪問看護は対象外です。

利用者の身体の状態の変化により、緊急に行う訪問看護は対象外です。。

また、違う職種の場合はそれぞれ別として算定されるので、対象外です。

※合算する場合、准看護師による訪問が含まれる場合は、准看護師の料金に揃えて算定する。